ケーススタディから学ぶ廃棄物の取り扱い(7) ~「パソコン」の廃棄(廃棄物処理法、資源有効利用促進法)~

今回のケーススタディは、パソコンリサイクル法とも呼ばれている「資源有効利用促進法」の中に定義されている「パソコン」の廃棄についてご紹介します。

資源有効利用促進法とは

まず、資源有効利用促進法の中で規定されている、再生資源の促進が求められている品目を振り返ってみることにします。

(以下、特定再利用促進製品)
・自動車
・家電製品(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、衣類乾燥機)
・パソコン
・パチンコ遊技機
・複写機
・金属製家具(金属製の収納家具、棚、事務用机など)
・ガス・石油機器(石油ストーブ、ガスコンロ、ガス瞬間湯沸器、風呂釜など)
・浴室ユニット、システムキッチン
・小形二次電池使用機器(電動工具、コードレスホン等の28品目)

(資源有効利用促進法の中の本コラムの読者の方に関わるところをざっくり一言で言いますと、)
これらの製品は貴重な貴金属等の資源が多く含まれているため、その資源の有効利用(再生利用、再資源化)を促進させるという制度です。

(資源有効利用促進法)

このうち、自動車については、自動車リサイクル法で、家電については、家電リサイクル法で、リサイクル制度がありますので、これらの各種制度によりリサイクルが促進されています。
また、自動車メーカー、家電メーカーにも、これら製品に対するリサイクルしやすい設計、使用済み製品の回収スキームの構築などが求められています。

 

メーカーにリサイクルしやすい設計、再利用等の義務

残りの「パソコン」以下の製品についても、前述と同様に、メーカーにリサイクル設計、再利用等の義務があります。

よって、パソコンメーカー各社は、それらが廃棄される場合の回収スキームの構築が義務付けられています。

(一般社団法人 パソコン3R推進協会)

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排出事業者の責務

一方、その製品を廃棄する排出事業者には、それらメーカー等の回収ルート、もしくは小型家電リサイクル法の回収ルートなどに、”協力” することとされています。

従い、排出事業者の責務としては、”できるだけ” 再資源化されるようなルートにのせることとされており、
必ず” メーカーの回収ルートにのせなければならない、というわけではない、こととなります。

しかしながら、排出事業者の方は、これらパソコンを産廃として処分するときに、例えば焼却処分する処理業者や、海外に流出してしまうルート、もしくはリサイクル率の低い処理業者などへの委託は、もしかしたらある意味有効利用促進法に反していることになってしまうかもしれません。

もし企業でパソコン等を廃棄されることがありましたら、出来得ることであれば、小型家電リサイクル法も施行されましたので、小型家電認定事業者やパソコンメーカー回収スキーム上の処理業者など、リサイクル率の高い処理業者に処理委託されることが望まれます。

そして、資源有効利用促進法の目的のひとつであるレアメタルなどの貴金属の”国内”資源循環、”国内”資源の有効再利用等の促進に寄与することが望まれます。

 

リーテムでは、小型家電認定事業者に認定されておりますし、数多くのパソコンメーカーの処理業者にもなっておりますので、ぜひリーテムのような処理業者に処理委託されていただければと思います。

 

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平成25年11月18日
株式会社リーテム
マネジメント推進部
坂本裕尚
(図)池田翠