前回のセミナーでの評判にお応えして、国際フォーラムで無料セミナーを今月4月に開催します!
https://www.re-tem.com/ecotimes/seminar/20140414/
◆4月開催セミナー
2014年4月14日(月)15:00~16:30
第一部 知らないうちに法律違反!?排出事業者の「責任」とリスク
第二部 ズバリ答えます!廃棄物実務の「そこが知りたい」
第二部は、みなさんの常日頃のお悩みについて、お答えさせていただきますので、ご興味のある方は、ぜひともご参加ください!
まだ若干の席の空きがあります。
心よりお待ちしております。
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前回のコラムでは、マニフェストA票記載の注意点などを紹介させていただきましたので、今回はマニフェストB2票以降の収集運搬業者、処理業者より返送されたときの注意点、確認方法などをご紹介させていただきます。
①マニフェスト記載の収集運搬終了日、処分終了日等の記載の確認
・マニフェストB2票には収集運搬終了年月日、
・D票には処分終了年月日、
・E票には最終処分終了年月日
が記載されているはずですので、まず先にその記載の有無を確認します。
②返送期日が交付日から起算して、法定期間内の返送かの確認
マニフェストは左上の交付日から起算して、以下の期間内に返送されなければなりません。
③もし返送期日を過ぎた場合は?
返送期日を過ぎてしまっている場合の対応は以下のように行います。
1 | 事実確認 | 処理業者に対して、その返送についての事実確認を行います。 |
2 | 措置 | 単純なケアレスミスであるような場合には、送付してもらうよう指示します。 |
不適正処理がある場合には、生活環境上の支障の除去や発生防止策を講じます。 | ||
3 | 報告 | 法定期日から起算して、30日以内に所轄の自治体へ報告します。 |
④マニフェストの保管
排出事業者は、マニフェストA票、B2票、D票、E票を5年間保管します。
④紙マニフェストについては、6月末までに行政報告
産業廃棄物を排出する事業場毎に前年度1年間(前年の4月1日~3月31日)のマニフェストの交付状況を「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」に記載し、各自治体へ提出します。
東京都HP
https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/industrial_waste/notification/summary_delivery_status.html
なお、電子マニフェストについては、JWNETが自動的に報告してくれるので、報告の必要はありません。
マニフェストの運用、流れは、簡単には以上のとおりとなります。
次回のコラムでは、4月1日に中核市になった市町村がありますので、それらとその他の情報も紹介させていただきます。
平成26年4月4日
株式会社リーテム
マネジメント推進部
坂本裕尚
(図)池田翠