「乾電池」、「蛍光管」の水銀使用製品産業廃棄物の取扱いについて

「乾電池」、「蛍光管」の水銀使用製品産業廃棄物の取扱いについて

10/1施行の廃棄物処理法の水銀の法改正の水銀使用製品産業廃棄物のうち、「乾電池」と「蛍光灯」のみに関して、リーテムでの収集運搬、処分についてご紹介します。

許可証について(収集運搬、処分)

リーテムでの収集運搬、処分の可否の前に、許可証更新に関する情報を押さえておきます。

<遠くない未来>
・収集運搬業許可、処分業許可証ともに、「水銀使用製品産業廃棄物」と付される
※原則として、10/1以降に更新される許可証が対象

<直近>
・各自治体が認める「産業廃棄物の種類」の許可を有していれば、収集運搬、処分が可能
(例:電池・・金属くずのみでOKという自治体があるなど、判断がマチマチ)
・直近の許可証は、自治体の対応が追い付かないため、多くの自治体では当面の間は何も変更なし

 

リーテムでの「水銀使用製品産業廃棄物」の処分について

リーテムでは、水銀使用製品産業廃棄物の処分業の許可を有していないため、蛍光灯や乾電池などの処分はできません。
しかしながら、止む無く他の廃棄物と混載されて搬入された場合には、「水銀使用製品産業廃棄物」の保管を適正に行っていること、水銀回収できる最終処分業者に適切に2次委託していますので、搬入後の対応は可能です。

リーテムでの収集運搬について

また、収集運搬の許可に関しては各自治体が認める産業廃棄物の種類の許可を有していますので、収集運搬可能ですが、許可証だけでも確認できるよう、現在収集運搬許可証の中に、括弧書きで「水銀使用製品産業廃棄物を含む」という文言を追加すべく自治体に申請手続きしております。その許可証は各自治体での対応後、お渡しすることができます。

 

お客様にはご不便(手数)をおかけいたしますが、電池など、完全に分離されての搬入はご配慮くださいますよう、ご理解ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

今後も、適正処理及びサービスの拡充に邁進し、皆様のご期待にお応えできますよう社員一同尽力して参りますので、引き続きご愛顧賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

最後に本コラムの内容を1枚にまとめたニュースレターを添付しますので、ご参照ください。
ニュースレター 2017.9_extra

平成29年9月21日
株式会社リーテム
法務部
坂本裕尚
(図)加藤翠