法改正の施行について
今月、いよいよ廃棄物処理法の改正が施行されました。
3月のコラムでもご案内しておりますので、読者におかれてはご理解されているものと思われますが、この施行にあたってわかりやすく手ほどきされた環境省からの通知がございましたので、ご案内いたします。
環循適発第1803169号
環循規発第1803163号
平成30年3月16日
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等 の施行について(通知)」
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の施行については、下記の事項に留意の上、その運用に当たり遺漏なきを期するとともに、貴管下市町村等に対しては、貴職より周知願いたい。
(通知の前文の抜粋)
http://www.env.go.jp/recycle/waste/laws/kaisei2017/mat10.pdf
許可権者となる「中核市」が誕生
これまでの116の許可権者に加えて、以下の6つの市が中核市となりました。
「福島市(福島)、川口市(埼玉)、八尾市(大阪)、明石市(兵庫)、鳥取市(鳥取)、松江市(島根)」
中核市へ移行すると、現在、都道府県が法令等に基づき行っている事務のうち多数の項目が移譲され、その中の産業廃棄物の許可にかかる権限も移譲されます。
法改正などに関して、ご不明な点がございましたら、弊社営業マンにでも何なりとお問い合わせください。
最後に本コラムの内容を1枚にまとめたニュースレターを添付しますので、ご参照ください。
ニュースレター 2018.4
リーテムのサービス紹介
リサイクルマネジメント請負サービス
https://www.re-tem.com/service/service_list/recycling-management/
広域認定運用リスク診断コンサルティング
https://www.re-tem.com/service/service_list/regional_risk/
平成30年4月10日
株式会社リーテム
法務部
坂本裕尚
(図)加藤翠