バーゼル法と、雑品スクラップにかかる廃棄物処理法改正について

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)の法改正について

公布日:平成29年6月16日
施行日:公布日から起算して一年六カ月を超えない日

■法改正概要

◇輸出・・

① 規制対象物(廃棄物処理法的に“有価物”も含む)法的に明確化

② 輸出承認を要件化

 

◇輸入・・

① 規制対象物(廃電子基板等)の範囲を見直し

② 輸入承認を不要(リサイクルする廃電子基板等について)

※輸出入の規制対象物・・その範囲、品目などは施行日の1~2ヶ月前に政令で交付されると思われる。

 

◇その他

a. 輸出先の環境汚染防止措置について環境大臣が確認する事項を明確化

b. 特定有害廃棄物等の輸入に係る認定制度の創設・輸入手続緩和、輸入承認を不要

 

廃棄物処理法の法改正のうち、雑品スクラップの保管にかかる法改正について

公布日:平成29年6月16日
施行日:公布日から起算して一年を超えない日(来年4月と予想)

◇雑品スクラップ業者の都道府県知事への届出

・雑品スクラップ等の有害使用済機器を取り扱う事業者(有害使用済機器保管等業者)は知事への届出が必要(ただし、経過措置として、施行日から起算して六カ月間は届出なくとも保管等が可能)

 

◇処理基準の遵守等の義務付け

・有害使用済機器保管等業者は、政令で定める保管及び処分に関する基準に従わなければならない

 

◇雑品スクラップの定義

・使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの

 

※政令は、おそらく来年2月頃に交付されるものと思われるので、その内容を確認すること必要

 

最後に本コラムの内容を1枚にまとめたニュースレターを添付しますので、ご参照ください。

ニュースレター 2017.7

 

平成29年7月5日
株式会社リーテム
法務部
坂本裕尚
(図)加藤翠