2021年バーゼル法改正でプラスチック規制

バーゼル法(正式名:特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律)の省令改正により、来年1月1日からリサイクルに適さない汚れた廃プラスチックの輸出入が規制対象に追加されることが発表されました。これにより使用済みプラスチックの国内での適正なリサイクルがこれまで以上に求められることになります。

 

バーゼル法の改正(施行 2021年1月1日)

廃プラスチックの輸出入は、環境や人体への悪影響の懸念から、中国が2017年末に輸入制限を行い、2018年以降、東南アジア諸国も相次いで輸入制限をしています。加えて一部の使い捨てプラスチックの生産や販売、利用を規制する動きもあります。

輸入された廃プラスチックによる環境影響の問題を受けて、昨年5月にスイスで開かれたバーゼル条約第14回条約国会議(COP14)で「リサイクルに適さない汚れたプラスチックごみ」を同条約の規制対象に追加する改正案が決議されました。これに合わせて、 同条約を担保する国内法である、バーゼル法の改正が発表されました。

法改正以前は、廃プラスチック(PVCを除き)は規制の対象外でしたが、改正後は、基準に合わない廃プラスチックは「規制対象」として、輸出の前に輸入国の同意が必要となります。

 

規制対象となる廃プラスチックとは?

輸出入しようとする廃プラスチックがバーゼル法の省令改正による規制の対象かどうかを判断する基準や範囲を示す附属書II・VIII・IXが見直され、下表のとおりになりました。経済産業省及び環境省では、輸出入事業者に対して、基準を満たしているかどうかの証明の支援や、該非判断について、事前相談窓口を設けています。https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/10/annai.html

 

 

最後に本コラムの内容を1枚にまとめたニュースレターを添付しますので、ご参照ください。
ニュースレター_2020.10

令和2年10月26日
株式会社リーテム
サスティナビリティ・ソリューション部
杉山 里恵
(図)加藤 翠

 

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