前回のセミナーでの評判にお応えして、国際フォーラムで無料セミナーを4月に開催します!
https://www.re-tem.com/ecotimes/seminar/20140414/
◆4月開催セミナー
2014年4月14日(月)15:00~16:30
第一部 知らないうちに法律違反!?排出事業者の「責任」とリスク
第二部 ズバリ答えます!廃棄物実務の「そこが知りたい」
第二部は、みなさんの常日頃のお悩みについて、お答えさせていただきますので、ご興味のある方は、ぜひともご参加ください!
心よりお待ちしております。
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前回のコラムでは、契約書に関する基本的なところ、またその応用編ということで覚書などもご紹介しました。
今回のコラムではマニフェストに関する基本的なところと、A票記載の注意事項などをご紹介します。
マニフェストA票の記載事項
マニフェストの記載事項としましては、以下のように記載します。
項目 | 内容 | 備考 |
記載事項 | 網掛け以外のオレンジの枠内はすべて記載する | 網掛けの箇所は法律上ではmustではありません。 |
交付 | ・排出事業場ごと ・運搬先ごと ・廃棄物の種類ごと(※) に、廃棄物の引渡しと同時に交付します。 |
(※)廃棄物の種類ごとの交付も求められておりますが、混合物であれば、1枚のマニフェストで種類の数か所チェックでokです。 |
A票記載の注意事項
マニフェストA票記載の際によくあること、さらにその注意事項としては、以下の点となります。
①記載内容の確認 |
収運業者が代わりに記載してもらうこともありますが、必ず記載内容を確認すること |
②数量も概算でよいので記載 |
排出事業場では計量がないので、数量の欄を空欄にしがちだが、おおむねの数量、目貫でもよいので、なんらかの数量を書くこと |
A票の保存
平成23年3月まではA票の保存は義務化されておりませんでしたが、平成23年4月の法改正をもってA票の保存も義務化されました。
従い、排出事業者は、A票、B2票、D票、E票を5年間保存する義務があります。(罰則…50万円以下の罰金もしくは6ヶ月以下の懲役)
マニフェストのA票の注意点は、簡単ですが、以上のとおりとなります。
次回のコラムでは、マニフェストB2票以降の、処理業者より返送されたときの注意事項、その確認方法などを、ご紹介させていただきます。
平成26年3月3日
株式会社リーテム
マネジメント推進部
坂本裕尚
(図)池田翠