読み解く!廃棄物処理法(14) ~マニフェスト(1)~

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https://www.re-tem.com/ecotimes/seminar/20140414/

◆4月開催セミナー
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第一部 知らないうちに法律違反!?排出事業者の「責任」とリスク
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第二部は、みなさんの常日頃のお悩みについて、お答えさせていただきますので、ご興味のある方は、ぜひともご参加ください!
心よりお待ちしております。

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前回のコラムでは、契約書に関する基本的なところ、またその応用編ということで覚書などもご紹介しました。

今回のコラムではマニフェストに関する基本的なところと、A票記載の注意事項などをご紹介します。

 

マニフェストA票の記載事項

マニフェストの記載事項としましては、以下のように記載します。

項目 内容 備考
記載事項 網掛け以外のオレンジの枠内はすべて記載する 網掛けの箇所は法律上ではmustではありません。
交付 ・排出事業場ごと
・運搬先ごと
・廃棄物の種類ごと(※)
に、廃棄物の引渡しと同時に交付します。
(※)廃棄物の種類ごとの交付も求められておりますが、混合物であれば、1枚のマニフェストで種類の数か所チェックでokです。

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A票記載の注意事項

マニフェストA票記載の際によくあること、さらにその注意事項としては、以下の点となります。

①記載内容の確認

収運業者が代わりに記載してもらうこともありますが、必ず記載内容を確認すること
②数量も概算でよいので記載

排出事業場では計量がないので、数量の欄を空欄にしがちだが、おおむねの数量、目貫でもよいので、なんらかの数量を書くこと

 

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A票の保存

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平成233月まではA票の保存は義務化されておりませんでしたが、平成234月の法改正をもってA票の保存も義務化されました。

 従い、排出事業者は、A票、B2票、D票、E票を5年間保存する義務があります。(罰則…50万円以下の罰金もしくは6ヶ月以下の懲役)

 

マニフェストのA票の注意点は、簡単ですが、以上のとおりとなります。

次回のコラムでは、マニフェストB2票以降の、処理業者より返送されたときの注意事項、その確認方法などを、ご紹介させていただきます。

 

 平成26年3月3日
株式会社リーテム
マネジメント推進部
坂本裕尚
(図)池田翠