産業廃棄物保管基準 守らないとイケないのは誰?

師走の忙しいこの季節、今年も残すところわずかになりました。年末年始の期間中に稼働を休止する事業所や工場では、長期休暇に入る前に、事業所や工場の敷地内の不要な資材や備品を整理することがあるだろうと想像します。あなたの職場では、不要なモノを保管する場合の法律上のルールを守っていますか。

~目次~
・廃棄物を保管する場合に守るべき法規制とは? 対象者は誰?
・排出場所での産業廃棄物の保管基準
・うっかり “保管基準違反” が起きることがある?

 

廃棄物を保管する場合に守るべき法規制とは? 対象者は誰?

廃棄物処理法第12条2項に、事業活動に伴って排出された廃棄物(産業廃棄物)の保管について、 「事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。」と定められています。

産業廃棄物の保管には、(1) 排出事業者の事業所や工場で発生した廃棄物を、収集運搬業者に引き渡す迄、排出場所で保管すること、(2) 廃棄物が排出場所から運び出された後に、収集運搬業者が積替え保管をすること、そして (3) 中間処理施設に運ばれてから、中間処理業者が処理をするまで保管すること、の3つのケースがあります。そして「保管場所への囲いと掲示板の設置」、「廃棄物の積上げの高さの制限」、「生活環境保全上の各種の措置」は、いずれも産業廃棄物保管基準に定められた、(1)~(3)のケースに共通したルールです。しかし、誰が何の目的で保管をするかによって、少しだけ内容の異なるルールもあります。それは保管量の上限です。排出場所での保管には、保管量に制限はありませんが、収集運搬業者による積替え保管の上限は、1日当たりの平均搬出量の7日分を超えない量とされています。また、中間処理施設での保管量は1日あたりの処理能力の14倍の量までに上限が決められているのです。
(廃棄物処理法施行規則第8条、廃棄物処理法施行令第6条より)

 

排出場所での産業廃棄物の保管基準

排出事業者が、自社で発生した産業廃棄物を、収集運搬業者に引き渡すまで保管する際に守るべき基準は次のとおりです。

(廃棄物処理法施行規則第8条より)

 

うっかり “保管基準違反” が起きることがある?

例えば、廃棄物を“保管している”つもりはなく、一時的に仮置きしているだけのつもりが、忙しくて片づけられずに長期間が経過してしまうと、それは結果的に“廃棄物の保管”にあたるので、定められた保管ルールを守っていなければ、“保管基準違反”に見做される可能性があります。また、いずれ使う予定の資材を置いている場所だったけれど、事情により使用予定が無くなり、廃棄することになったというケースでは、廃棄が決まった時点からは“廃棄物の保管”にあたります。うっかり“保管基準違反”にならないよう、ご注意ください。

 

最後に本コラムの内容を1枚にまとめたニュースレターを添付しますので、ご参照ください。
ニュースレター_2024.12

令和6年12月20日
株式会社リーテム
サーキュラーエコノミー推進室
杉山 里恵
(図)加藤 翠

 

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