水銀廃棄物の取扱い方(2017年10月1日以降)

今回のコラムは、多くの事業者から排出されることが推察される乾電池、蛍光管について、これまでの処理委託と比較して、今後何が変わるのかを表してみました。

排出事業者の廃棄物保管場所

排出事業者:「これまで他の什器と一緒に蛍光灯も同じ廃棄物保管置場に置いてたけどいいのかあ~?」

回答

2017年10月1日以降は、物理的に蛍光管を分けて保管できるのであれば、以下のように保管してください。

収集運搬業者、処分業者に委託

排出事業者:「これまで他の什器と一緒に少量の乾電池であれば、処理業者は持っていってくれたけど、10月以降も持っていってくれるかなぁ~?」

 

回答

2017年10月1日以降は、「水銀使用製品産業廃棄物」を収集運搬できる業者であれば、収集運搬可能です。

処分業者も同様に搬入できるのかを確認し、okであれば、変わらずにその処分業者で引き取り可能です。

マニフェストと契約書に関して

マニフェストには、産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれる旨を記入してください。

 

契約書には、次回更新の際に、「水銀使用製品産業廃棄物」の旨を記入してください。(既に契約締結しているものは修正不要)

 

 

最後に本コラムの内容を1枚にまとめたニュースレターを添付しますので、ご参照ください。

ニュースレター 2017.8

 

平成29年8月8日
株式会社リーテム
法務部
坂本裕尚
(図)加藤翠