PCB廃棄物の処分期限

「PCB廃棄物の早期処理に係る一斉広報について-処分期間が最短で残りわずか150日-」
と、10月31日に環境省から報道発表がありました。
http://www.env.go.jp/press/104746.html
この期限の示すところは、「JESCO北九州事業所の管轄の変圧器、コンデンサー等については残り150日。」という意味でしたので、北九州管轄以外の地域の方はご安心を。

本コラムは、それに関する処分期限を紹介しますので、ご参考にしていただければと思います。

高濃度PCB廃棄物について

上図は、以下の「ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて」のパンフレットの表紙の画を模写したものとなります。
http://www.env.go.jp/press/files/jp/107424.pdf

しかし、以下のJESCO社のHPの計画的処理完了期限によると、上図の期限ではなく、それぞれその1年後の期限となっています。
http://www.jesconet.co.jp/business/scheme/jesco_plan.html

低濃度PCB廃棄物について

一方、低濃度PCB廃棄物の処分業者は、日本全国37箇所(平成29年2月13日現在)となり、民間の処理事業者により行われています。
その処理事業者は、環境大臣が個別に認定する無害化処理認定事業者と、都道府県市の長からPCB廃棄物に係る特別管理産業廃棄物の処分業許可を得た事業者があります。

http://pcb-soukishori.env.go.jp/about/processing.html

 

◇環境省 ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト(低濃度PCB廃棄物等の処理について)
http://pcb-soukishori.env.go.jp/about/processing.html

 

また、低濃度PCB廃棄物に関する届出は、以下のとおりとなります。

低濃度PCB廃棄物に関する届出

1.毎年度、前年度のPCB廃棄物の保管及び処分の状況を6月30日までに管轄する都道府県知事に届出
2.PCB廃棄物の保管場所を変更した場合は、10日以内に変更前、変更後の保管場所を管轄する都道府県知事にそれぞれ届出
3.PCB廃棄物の処分を終えた者は、処分を終了した日から20日以内に管轄する都道府県知事に届出
4.相続、合併、分割等によりPCB廃棄物保管業者の地位が継承される場合には、継承した者が30日以内に管轄する都道府県知事に届出
5.環境省令で認められた特例によりPCB廃棄物の譲渡がなされる場合、PCB廃棄物を譲り受けた者は30日以内に管轄する都道府県知事に届出

これは、法律上の届出に関するルールですので、各地域の条例等で“上乗せ”されている場合などもありますので、適宜確認されるようにしてください。

また、以下のサイトにもあるように、PCB廃棄物処理等に係る支援制度も国としてや、地域の自治体としても助成金などの制度もありますので、ご確認されることをお勧めします。
http://pcb-soukishori.env.go.jp/support/

最後に本コラムの内容を1枚にまとめたニュースレターを添付しますので、ご参照ください。
ニュースレター 2017.11

 

平成29年11月15日
株式会社リーテム
法務部
坂本裕尚
(図)加藤翠

リーテムのPCB廃棄物処理コンサルティング

https://www.re-tem.com/service/service_list/pcb/