読み解く!改正フロン法(2015) ~詳細①~

最新のコラムは以下にアップされておりますので、合わせてお読みいただければ幸いです。

https://www.re-tem.com/ecotimes/column/fron_4/ (2015.5.7)

https://www.re-tem.com/ecotimes/column/fron_3/(2015.3.3)

 

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今回のコラムでは、前回に引き続き、改正フロン法、フロン排出抑制法についてご紹介します。

前回のコラムでは全般的な話の“概要”の紹介でしたので、今回はもう少し突っ込んで、皆さんがよくよく知りたいと思われるようなところのうちの2点を紹介します。

では“何を?”ご案内すればよいのかを考えたときに、やはり一番対象者が多い、ユーザーであり改正フロン法で「管理者」と位置づけされている者の定義についてまずご案内し、次に「記録簿」についてご紹介します。

「管理者」の定義について

「管理者」は、基本的にはその製品の所有者、使用者となります。しかし、その製品の使用の形態はいくつかあるため、以下により判断してくださいと国から示されています。

所有及び管理の形態

「管理者」となる者

① 自己所有/自己管理の製品

当該製品の所有権を有する者

② 自己所有でない場合(リース/レンタルの場合)

当該製品のリース/レンタル契約において、管理責任(製品の日常的な管理、故障時の修理等)を有する者

③ 自己所有でない場合
(ビル・建物等に設置された製品で、入居者が管理しないもの等)

当該製品を所有・管理する者(ビル・建物等のオーナー)

①と③はここに書いてあるとおり、
①はその物を所有し、使用しているので、当然にその人が「管理者」、
③はビルのオーナーが管理する責任を負いますので、オーナー等が「管理者」、
となります。

では残る②の自己所有でない場合、について少し説明します。
一般的には、リース契約の場合は、リースを受けている者が「管理者」となります。
一方、レンタルの場合には、レンタル会社が「管理者」となります。

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「点検記録簿」について

次に点検記録簿について、管理者が行うべき点について、下記に箇条書きにします。

◇点検(簡易・定期)、修理、冷媒の充填・回収等の履歴を、記録して保存
◇機器ごとに点検記録簿として作成・保存
◇紙又は電子ファイルにより、その機器を廃棄するまで保存
◇設備事業者等の求めに応じて、点検記録簿の開示
◇記録簿の様式は問わない

さて、「記録簿はどのように作成すれば?」「何かフォーマットはあるの?」と皆様思われるものと思いますので、以下にそのひな形が載っていましたのでご紹介します。
http://www.jreco.or.jp/2shu_shikaku.html
(日本冷媒・環境保全機構)

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(以下、Q&A)

◇Q…機器を売買する場合は?
A…フロン含有の機器を売買する場合、売却元は、記録簿も合わせて売却先に引き渡すこと。(売却元の責務)
もし、引き渡しがされない場合は、引取り先で可能な範囲で記録を作成する。

 

今回のコラムは以上になりますが、今後フロン回収行程管理票も新しくなりますし、電子情報センターについても今後公表されるものと思われますので、それらに関する情報が出ましたらまたご案内させていただきます。

平成27年2月3日
株式会社リーテム
法務部
坂本裕尚
(図)池田翠