読み解く!廃棄物処理法(2)  ~許可権者~

今回のコラムでは、今月4月1日の政令市の追加変更により、廃棄物処理に関する許可権者が追加変更されましたので、その許可権者について整理いたしました情報をご案内いたします。
4月1日の政令市の追加変更は、熊本市が中核市から政令指定都市へ移行、豊中市が中核市へ移行しました。

 

≪ 許可権者とは ≫
許可権者とは、廃棄物処理法で定める産業廃棄物に関する指導、処分、許可などを与える権限を有する自治体を指します。

≪ 現在の許可権者(2012.4.1現在) ≫
以下の都道府県、ならびに政令市等が許可権者となります。(全国で111の自治体)

都道府県(47)

政令で指定する市

政令指定都市(20)

中核市(41)

その他(3)

北海道

静岡県

奈良県

熊本県

札幌市

神戸市

函館市

長野市

奈良市

呉市

青森県

愛知県

和歌山県

大分県

仙台市

岡山市

旭川市

岐阜市

和歌山市

大牟田市

岩手県

茨城県

鳥取県

宮崎県

さいたま市

広島市

青森市

前橋市

倉敷市

佐世保市

宮城県

栃木県

島根県

鹿児島県

千葉市

北九州市

秋田市

高崎市

福山市

秋田県

群馬県

岡山県

沖縄県

横浜市

福岡市

盛岡市

豊橋市

下関市

山形県

埼玉県

広島県

川崎市

熊本市

郡山市

豊田市

高松市

福島県

千葉県

山口県

相模原市

いわき市

岡崎市

松山市

新潟県

東京都

徳島県

新潟市

宇都宮市

大津市

高知市

富山県

神奈川県

香川県

静岡市

川越市

豊中市

久留米市

石川県

三重県

愛媛県

浜松市

船橋市

高槻市

長崎市

福井県

滋賀県

高知県

名古屋市

柏市

東大阪市

大分市

山梨県

京都府

福岡県

京都市

横須賀市

姫路市

宮崎市

長野県

大阪府

佐賀県

大阪市

富山市

尼崎市

鹿児島市

岐阜県

兵庫県

長崎県

堺市

金沢市

西宮市

 

≪ 許可権者の要件 ≫
都道府県、政令指定都市、および中核市は、産業廃棄物に関する許可権者となります。
4月1日現在、この中核市以上の自治体、ならびに、旧保健所設置市であった呉市・大牟田市・佐世保市の3市も含めて、全国で111の自治体が許可権者となっております。

≪ 今後、予定されている許可権者 ≫
以下の市が、今後、中核市への移行を目指しています。
・八王子市(東京都)
・四日市市(三重県)
・吹田市(大阪府)
・枚方市(大阪府)
・藤沢市(神奈川県)
・越谷市(埼玉県)
・那覇市(沖縄県)

※来年、平成25年4月には、那覇市(沖縄県)が中核市へ移行を予定しています。
http://www.city.naha.okinawa.jp/kakuka/tyuukakusi/index.html

 

≪ 中核市、政令指定都市の要件 ≫

◇中核市…人口30万人以上
中核市とは、人口30万人以上の要件を満たす政令指定都市以外の規模や能力などが比較的大きな都市の事務権限を強化し、できる限り住民の身近なところで行政を行なうことができるようにした都市制度が中核市制度です。

◇政令指定都市…人口50万人以上
政令指定都市とは、人口50万人以上で、人口その他都市としての規模、行財政能力等において既存の指定都市と同等の実態を有するとみられる都市が対象となります。人口50万人以上という要件については、当初は、「人口100万人以上、または、近い将来人口100万人を超える見込み」という国の基準がありましたが、その後、市町村合併を進める国の方針で2001年(平成13年)から基準が緩やかになり、現在は人口70万人程度に緩和されています。静岡市、堺市、浜松市、新潟市、岡山市は緩和された基準により生まれた政令市です。

 

≪ 参考HP ≫

◆総務省、中核市
http://www.soumu.go.jp/cyukaku/index.html

◆指定都市市長会
http://www.siteitosi.jp/index.html

 

このように、産業廃棄物に関する許可権者は毎年のように増えつつありますが、収集運搬業の許可については、平成23年4月の法改正で原則都道府県に一元化されていますので注意してください。
今回の許可権者追加変更は、豊中市ですので、処分業の許可、および積替保管施設を有する収集運搬業が豊中市内にある場合に、注意を要する必要があります。

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