読み解く!各種リサイクル法(1) ~小型家電リサイクル法~

直近の2013/7/17のコラムは以下のサイトからご覧いただけます。

◆読み解く!小型家電リサイクル法(4) ~認定事業者~

https://www.re-tem.com/ecotimes/column/small-appliance_4/

◆読み解く!小型家電リサイクル法(3) ~4月1日施行~
https://www.re-tem.com/ecotimes/column/small-appliance_3/

◆読み解く!小型家電リサイクル法(2) ~制度概要~
https://www.re-tem.com/ecotimes/column/small-appliance_2/

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使用済小型家電リサイクル
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(以下は、以前の2012/3/16のコラムとなります。)

今回のコラムでは、先日3月9日に閣議決定された小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)について解説させていただきますが、まだ閣議決定の段階でありますので、本法案が国会審議を経て可決成立となりましたら、その際に詳しく解説させていただきます。

従い、本コラムでは、本リサイクル法の目的や、基本的な考え方、対象品目などについて、簡単ではありますが解説させていただきます。(本情報は閣議決定された情報であり、このとおりに法制度化されるとは限らないことを、ご理解のうえお読みいただければと思います。)


≪ 本リサイクル法の目的 ≫

①資源確保   … 鉱物資源であるベースメタル、レアメタルなどの確保
②有害物質管理 … 鉛などの有害物質の環境リスク管理
③廃棄物減量化 … 最終処分場への埋立の減量化
の3つの観点を踏まえた循環型社会形成の推進を目的としている。


≪ 基本的な考え方 ≫

すでに小型家電のリサイクルが一部の地域や品目において先行的に行われており、その先行的取組を活かしながら、これらの取組を全国的に広げていくとの基本的考え方に立ち、すべての関係者に対して義務化することよりも、様々な取組を包含していく方が望ましいとの考えより、小型家電のリサイクルを促進させるような以下の制度となる予定である。


≪ 対象品目 ≫

本リサイクル法は、主に一般廃棄物である小型家電のリサイクルを促進させる制度であり、一般廃棄物の中の以下の品目が対象品目として推奨されている。(この対象品目は各自治体によって自由に選択することができる。)
・電気機械器具(電子レンジ、炊飯器、ポット、食器洗い乾燥機、調理器、掃除機、電気ストーブなど)
・通信機械器具(電話機、FAX、携帯電話など)
・電子機械器具(ラジオ、ビデオ、カメラ、チューナ、CD・MDプレーヤ、車載TV、ETCなど)
・電子計算機(PC、モニター、プリンターなど)
・医療機器(マッサージ機器、電気治療器、吸引器、補聴器、電子体温計、電子血圧計など)
・電気照明、時計、ゲーム機、電卓、楽器、電子玩具、電動工具、その他付属品など


≪ 対象者 ≫

・排出者…主に一般家庭を対象
・回収先…自治体で回収 (リサイクルの取組が可能な自治体が参加)
・処理事業者…認定事業者 (国の認定が必要)
※この認定事業者は廃棄物処理法で定める一般廃棄物、産業廃棄物の収集運搬業の許可や処分業の許可は不要とされている。
その他、メーカーには易解体設計や再生材の利用などを、小売店に対しては補完的に自治体の回収に協力することなどを、それぞれリサイクルを促進させるような役割を求めている。


≪ 産業廃棄物の小型家電 ≫
産業廃棄物の小型家電については、認定事業者での処理が望ましいとされている。その認定事業者への処理委託の際にも、従来の廃棄物処理法で定めているとおり、マニフェストの交付などは必要となる。

≪ 制度概念図(案) ≫
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以上、小型家電リサイクル法の閣議決定内容の抜粋ということで、解説させていただきました。

この情報は、以下の環境省サイトの情報を取り纏めたものとなります。

<使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律案の閣議決定について(お知らせ)>
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14945

<小型電気電子機器リサイクル制度の在り方について(第一次答申)>
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=19123&hou_id=14767

<小型電気電子機器リサイクル制度、制度案>
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=18901&hou_id=14637

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