読み解く!小型家電リサイクル法(3) ~4月1日施行~

直近の2013/7/17のコラムは以下のサイトからご覧いただけます。

◆読み解く!小型家電リサイクル法(4) ~認定事業者~

https://www.re-tem.com/ecotimes/column/small-appliance_4/

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使用済小型家電リサイクル
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今回のコラムは、3月1日の小型家電リサイクル法施行令公布、3月6日の各種ガイドラインの公表を受け、4月1日に施行される小型家電リサイクル法を、コラム(1)コラム(2)に引き続いてご案内します。

また、この施行令、各種ガイドラインの内容の大半は、認定事業者にとっての規定等になりますので、本コラムの読者の多くの方は関係されないため、今回のコラムでは、これまでのコラム(1)(2)では分かりにくかった点を整理して、また施行令や規則、パブコメの情報も併せてご紹介します。

まず、環境省より公布された法令や、公表されたガイドライン等を先にご案内します。

環境省発表、小型家電リサイクル施行令、ガイドラインほか

◇環境省、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令等の公布について(お知らせ)(平成25年3月6日)html

◇使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律

◇使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令の概要pdf

◇使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令pdf

◇使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則pdf

◇使用済小型電子機器等の回収に係るガイドラインpdf
→市町村や小売業者による小型家電回収の方法及び注意点等を整理したもの

◇市町村-認定事業者の契約に係るガイドラインpdf
→市町村と認定事業者の間で結ばれる契約について、その準備方法や、記載すべき事項等を整理したもの

◇使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律に係る再資源化事業計画の認定申請の手引きpdf
→大臣認定の申請に必要な手続きや、認定後に適用される規定等をまとめたもの

◇小型家電認定事業者マーク及び小型家電回収市町村マーク使用規定pdf
→小型家電認定事業者マーク及び小型家電回収市町村マークを使用するために必要な事項を定めるもの

◇使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令」等の閣議決定及び意見募集(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)(平成25年3月1日)html

対象品目(28分類)

今回の施行令公布で確定となりましたが、対象の品目としましては、以下の28分類となります。

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これまでの施行令案などでは、30カテゴリーや96品目となっておりましたが、公布された施行令では、上記の「28分類」となりました。
従い、この28分類に当てはまるものが対象の品目となりますが、今後、対象品目とする必要性が生じた場合は適宜政令を見直すとのことです。(パブコメにより)

対象者、対象範囲

対象者、対象範囲は、一般家庭から排出される場合が主な対象となります。なぜなら、本法律は一般廃棄物として埋立処分されていた小型家電を、「市町村」、「小売業者」で回収し、再資源化を促進させる制度となることからによるものです。
ただし、次で紹介するように産業廃棄物の小型家電についても対象となります。

産業廃棄物の小型家電について

小型家電リサイクル法の法律や、基本方針などで以下のように定められています。

排出事業者は、その事業活動に伴って生じた使用済み小型電子機器等を排出する場合にあっては認定事業者その他使用済小型電子機器等の再資源化を適正に実施できる者に引き渡すよう努めなければならない。なお、廃棄物処理法で定める産業廃棄物に該当する場合には、マニフェストの交付等、廃棄物処理法にのっとって処理を委託することが必要である。」
(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針、一部抜粋)html

従い、排出事業者としては、認定事業者などへの引き渡しを努めなければならないものとなりますが、処理委託契約書の締結やマニフェストの運用などはこれまでどおり必要となります。

市町村の参加

本制度は、前述のとおり促進型の制度となっているため、本制度の参加はそれぞれの市町村の判断に委ねられています。従い、皆さまのお住まいの市町村が参加するかしないかはその市町村に確認する必要があります。

自治体の参加意向等を把握するためのアンケート調査結果が環境省から公表され、その報告によれば、575市区町村(全市区町村の33.8%、人口カバー率44.4%)が小型家電リサイクル制度に参加の意向を示しています。

◇小型家電リサイクル法に関する自治体アンケート調査結果について(お知らせ)(平成25年3月1日)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16401

小売店の参加

参加する小売店はまだ明らかにはなっていませんが、大手量販店においても本制度へ参加したいとの声も徐々に聞こえ始めてきています。
またそのような情報が入りましたら本コラムでも随時ご紹介していきたいと思います。

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認定事業者の役割

市町村や小売店のボックスや集積所で回収された使用済み小型家電は、認定事業者などに引き渡されリサイクルされます。認定事業者は、国によって認定された事業者となります。この認定事業者等によって個人情報が含まれる機器もしっかり管理され、適切な処理が行われます。

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家電リサイクル法と、小型家電リサイクル法の違い

家電リサイクル法では、製造したメーカーにリサイクルを義務づけており、消費者が使用済みになった対象品目を引き渡す方法は、全国どこでも同じです。
一方、小型家電リサイクル法では、市町村や小売店が使用済み小型家電の回収を行うことになっており、どの品目について回収を実施するか、また、どのように回収するかは、それぞれの市町村や小売店が決めることとなっております。

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政府広報オンライン

平成25年4月1日から使用済み小型家電のリサイクルが始まります。
お住まいの市町村の分別ルールに従い、正しくリサイクルしましょう。(平成25年3月13日)
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201303/2.html

様々な認定事業者

このように、小型家電リサイクル法は、市町村や小売店の積極的な参加のもとに小型家電を回収し、「認定事業者」がそのリサイクルを実施していく制度となります。

話は少しそれますが、「認定事業者」という言葉がここ最近増えてきておりますので、ここで整理してみます。
・優良産廃処理業者認定制度の「優良認定業者」pdf
・東京都の「産廃エキスパート」・「産廃プロフェッショナル」認定制度の「優良性認定業者」html
・広域認定制度の「広域認定業者」html
・小型家電リサイクル法の「認定事業者」pdf
・廃棄物熱回収施設設置者認定制度の「熱回収認定業者」html
・微量PCB無害化処理認定施設の「無害化処理認定業者」html

この認定事業者などはここ数年のうちに次々に制度化されたものとなります。

また、環境省の動きとしても、廃棄物の適正処理を推進すべく、優良の廃棄物処理業者を「優良さんぱいナビ」で紹介するなどの活動も広く進めております。

リーテムでは、このような世の中の動きに対応すべく、弊社には関係されない熱回収や微量PCBの認定以外の、認定業者にすべてに関わらさせていただいております。今後は、小型家電の認定業者にも、さらに優良さんぱいナビにも登録を予定しております。

排出事業者においても、廃棄物など処理を委託する際には、このような世の中の流れを捉えながら、処理業者を選ぶ際には、これらの認定事業者の中から、もしくはこれらの認定事業者に値する処理業者を選ばれてもよろしいかもしれません。

平成25年3月15日
株式会社リーテム
マネジメント推進部
坂本裕尚