廃棄物処理法政令の改正(H30.1.26)

本日、1/26に、廃棄物処理法の政令改正が閣議決定されました。
この政令改正以外にも、すでに公機関に準ずる雑誌などで、オープンになっている情報もあり、少し見えてきましたので、ここでは簡単に皆さんに直結する主なポイントをご紹介します。

◇ 環境省(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」等の閣議決定について)
http://www.env.go.jp/press/105057.html

 

①電子マニフェストの一部義務化(H32.4改正予定)

特別管理産業廃棄物の多量排出事業者のうち、前々年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50t以上(PCB廃棄物は
含めない)の事業場を設置する事業者は、電子マニフェストの使用が義務化される。

(例・・X社にはA工場、B工場あり、A工場は特管産廃が60t、B工場は45tの場合、A工場のみ電子マニフェストの使用が義務化、B工場は義務化対象外となる。)

②情報処理センターへの登録期限(H31.4改正予定)

廃棄物を引渡した後の情報処理センターへの登録期限について、
義務対象者の過重な負担とならないよう、土日祝日、年末年始を含めない3日以内とする。

(例・・平成31年4月24日に廃棄物を引渡した場合、登録期限は4月30日となる。)

③親子会社間における自ら処理の拡大(H30.4改正予定)

親子会社が一体的な経営を行うものである、及び、産業廃棄物の適正な収集、運搬又は処理ができる等の基準に適合する旨の都道府県知事の認定を受けた場合には、当該親子会社は、産業廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で一体として産業廃棄物の処理を行うことができることとする。

④有害使用済機器(雑品スクラップ)業者の届出制(H30.4改正予定)

1.「有害使用済機器」の保管又は処分を業として行おうとする者に都道府県知事への届出を義務付け

2. 政令で定める保管・処分に関する基準の遵守を義務付け

3. 都道府県による報告徴収及び立入検査、改善命令及び措置命令の対象に追加

⑤許可取り消し後も、処理困難通知の義務付け(H30.4改正予定)

産業廃棄物処理業者(特管含む)が、許可を取り消されたとき等において、その産業廃棄物の処理が終了していない場合は、排出事業者に、その旨を通知することとされた。

 

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最後に本コラムの内容を1枚にまとめたニュースレターを添付しますので、ご参照ください。
ニュースレター 2018.1

 

平成30年1月26日
株式会社リーテム
法務部
坂本裕尚
(図)加藤翠