新型コロナで廃棄物処理法に特例措置!

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、企業に出社自粛が求められる状況が続く中、マニフェスト事務手続き、施設の定期検査、年次報告、届出等、廃掃法が定める管理業務を規定の期限内に実施出来ない事例があることを踏まえて、環境省から特例措置が発表されました。

 

5月15日施行 廃棄物処理法施行規則の特例を定める省令

環境省は5月15日、全国の都道府県、政令市に対して「新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令」の施行を通知しました。政府の緊急事態宣言が解除されるまでの間に履行期限が到来することにより、履行に大きな影響のある義務について、履行期限の延長を行うなどの内容です。

 

特例省令の具体的な内容

具体的には次表に示すとおりの、年次報告、マニフェスト、届出関係に関わる履行期限の延長等が定められています。1の年次報告を除いて、 緊急事態宣言がされた日(令和2年4月7日)に遡って適用されます。

廃棄物処理業者の感染症対策

排出企業の皆さまの中には、自社の廃棄物を引き渡す相手は、ちゃんと新型コロナウイルス感染対策を講じているのか?と関心をお持ちの方もいらっしゃるかも知れません。廃棄物処理業を営む当社リーテムでは、毎日の体温と体調を総務部門に報告する他、作業現場と事務所の双方で対策を実施しています。

環境省が今年4月に都道府県に宛てた通知には「緊急事態宣言下にあっても、廃棄物処理は国民生活を維持し経済を支える必要不可欠な社会インフラであり、新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物を適正に処理しつつ、それ以外の廃棄物の処理についても安定的に業務を継続することが求められる」とあります。その責任のもと当社は事業継続体制の維持に努めています。

 

排出事業者様向け −−−環境省による新型コロナウイルス感染症対策 Q&A

また環境省は、排出事業者(医療関係機関以外)の新型コロナウイルスに関するさまざまな疑問への回答やアドバイスを公開しています。

廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策に関するQ&A
(排出事業者向け)

http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/coronaqa/qa3.html#q3-4

例えば、「新型コロナウイルス感染者やその疑いがある人が使用したティッシュやマスク等の廃棄物はどのように排出すれば良いか?」との疑問について、感染防止策として「ごみに直接触れない」「ごみ袋が一杯になる前にしっかり縛って封をして排出する」 「ごみ袋の密閉性を高めるため二重にごみ袋に入れる」「ごみを捨てた後の石けん等を使った手洗い」が推奨されています。自社を守るだけでなく、汚染または汚染の疑いのあるごみを回収する一般廃棄物収集運搬業者さんの感染予防にも有効ですね。このことは、一般家庭で使用済みマスクを捨てる時も同様に、排出側が配慮のあるごみの出し方をすれば自治体の清掃職員の方々の感染を予防できます。

 

編集後記

この度の特例措置を知って、厳格で知られた廃棄物処理法も新型コロナウイルスのパワーには勝てないのだな、という不謹慎な感想を持ちました。緊急事態解除が宣言されたとしても、新型コロナウイルスが消滅したわけではないので、まだ当分は感染拡大防止のための意識と行動は維持しなければいけないと感じます。

 

最後に本コラムの内容を1枚にまとめたニュースレターを添付しますので、ご参照ください。
ニュースレター_2020.5

 

令和2年5月27日
株式会社リーテム
サスティナビリティ・ソリューション部
杉山 里恵
(図)加藤 翠

廃棄物処分に必要な業務を一括で請け負います!

– 廃棄物管理の「めんどくさい」を解決 –
全国産業廃棄物まるごと管理サービス
契約~処分に必要な業者選定、マニフェスト発行等をリーテムが窓口となってサポートします。詳しくは下記リンクから↓
https://kanri.re-tem.com/