飲酒運転根絶のため、今年4月1日から、社用車を5台以上持っているなど一定の条件に該当する事業所は、運転者の酒気帯びの有無(アルコールチェック)を目視で確認することが義務付けられています。加えて、今年10月1日に予定されていた施行は延期されましたが、近い将来、アルコール検知器の使用も義務化されます。
酒気帯び確認(アルコールチェック)が義務化
令和3年6月に千葉県八街市で起きた飲酒運転のトラックによる交通事故を受け、業務使用車における飲酒運転防止の制度が強化されました。
自社の拠点間の移動や、取引先への配送に白ナンバー車を使っている企業様は少なくないことでしょう。令和4年4月1日に道路交通法施行規則が改正され、 「白ナンバー車」を一定の台数以上使う事業所(=乗車定員が11人以上の自動車を1台以上使用、またはその他の自動車を5台以上使用)の安全運転管理者の業務として、運転者の目視によるアルコールチェックと、チェックの記録を1年間保存することが加えられました。
前述の法改正の以前から、道路交通法には、一定の条件に該当する事業所ごとの 「安全運転管理者」の選任と、管轄の警察署への届出、所定の講習の受講義務などが定められています。安全運転管理者の担うべき業務として、交通安全の指導や運転日誌の備え付け等さまざまな役割が挙げられています。(※)
なお、令和4年10月1日からは、安全運転管理者を選任するべき事業所がそれを怠った場合に5万円以下の罰金であったものが、50万円以下の罰金に引き上げられました。
※安全運転管理者制度の概要(警察庁ホームページより)https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzenuntenkanrisya/pdf/seido_0.pdf
アルコール検知器の使用義務化は延期
今年10月1日からは、安全運転管理者が 「目視に加えてアルコール検知器による酒気帯びの確認をすること」 も義務化の予定でした。 しかし市場のアルコール検知器が品薄であること等から、令和4年9月に、検知器を用いた酒気帯び確認の義務化を当分の間延期することが、警察庁から関係部署に通達されました。
その背景として、アルコール検知器協議会が 「半導体不足やコロナ禍の物流停滞などから、義務化の始まる10月1日までに市場が求める台数の確保は不可能である」との意見書を警察庁に提出したことや、警察庁が2022年5~6月に実施した安全運転管理者に対するアンケートで「必要台数の全てを入手済」と回答したのは37.8%であったことがあります。
警察庁は 「十分な数のアルコール検知器が流通する時期の見通しが立った時点で、再度、道路交通法施行規則を改正し、早期に義務化をする」 と通達文の中で述べています。
アルコール検知器の使用義務化の予定が完全に無くなったのではないということですね。
編集後記
飲酒運転による交通事故は死亡事故につながる危険性が高く、警察庁の令和3年データによると、飲酒運転の死亡事故率は、飲酒なしの事故の約9倍です。 また、警察庁の調査によれば、飲酒運転した理由は「出勤のため二日酔いで運転してしまった」、「時間経過により大丈夫だと思った」などですが、夜遅くまで飲酒した場合、翌朝には体内にアルコールが残っている可能性があるので、翌日に車を運転する予定があれば、それを考慮した飲酒時間、飲酒量を心がけることが重要なのだそうです。
最後に本コラムの内容を1枚にまとめたニュースレターを添付しますので、ご参照ください。
ニュースレター_2022.11
令和4年11月29日
株式会社リーテム
サーキュラーエコノミー推進室
杉山 里恵
(図)加藤 翠
リーテムのサービスのご紹介
廃棄物一元管理サービス
https://kanri.re-tem.com/
太陽光パネルリサイクルサービス
https://solarpanel.re-tem.com/
広域認定取得支援コンサルティング
https://www.re-tem.com/service/service_list/regional/
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