期限迫る!PCB廃棄物の処理

本コラムで一昨年にご紹介していますが、PCB廃棄物は期限を過ぎると処分が出来なくなります。しかし調査が行き届かずに、PCB廃棄物は無いとされる場所で漏洩事故が発生する例が少なくありません。今月はPCB廃棄物処理の現況を解説します。

今更ですが・・・PCB(ポリ塩化ビフェニル)とは?

ダイオキシン類の1つに位置づけられる化学物質で、強い急毒性はないものの、長期間の摂取により人や動物、海洋生物の体内に蓄積し、黒色化、発疹、肝機能不全等を起こします。高圧変圧器(トランス)、高圧コンデンサ、安定器の他、様々な形状の熱媒体や可塑剤に使われています。不要となったものは、高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類され、それぞれ決められた施設で処分するよう定められています。

参考 http://pcb-soukishori.env.go.jp/facility/index.html

PCB廃棄物の法律上の義務と罰則

PCB廃棄物の保管、収集運搬、処分等々においては廃棄物処理法に定める基準に従う必要があり、さらにPCB特別措置法によって求められる規定もあります。
PCB特別措置法による、PCB使用機器の所有事業者の責務に違反すると、次のような罰則があります。

処分期間が過ぎた北九州エリアでは、46の事業者が所有するPCB使用機器について処分委託が未契約(2018年3月29日時点)で、この内10数件の事業者に対し行政処分の手続きが進められているそうです。

まだまだ残っているPCB廃棄物

届け出がされていないPCB廃棄物や、届出はあるが処分委託を未だしていない事業者が多数存在していたり、また、一度調査をしてPCB使用機器の存在無しとした建物で、PCB使用機器が破裂し漏洩事故が発生するケースも多いです。漏洩したPCBが人体に与える危険性を避けるため、サンプル調査ではなく、全数調査をすることを環境省は薦めています。

 

最後に本コラムの内容を1枚にまとめたニュースレターを添付しますので、ご参照ください。
ニュースレター_2019.3

 

平成31年3月27日
株式会社リーテム
サスティナビリティ・ソリューション部
杉山 里恵
(図)加藤 翠

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PCB廃棄物処理コンサルティングサービス

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