プラスチック資源循環促進法 排出事業者の役割

来年4月1日に施行予定のプラスチック資源循環促進法の内容について、無償提供されている使い捨てプラスチック使用製品とその事業分野の対象や、メーカー等向けに国が定めた「プラスチック使用製品設計指針」が話題になることが多いようですが、事業活動で使用済みになったプラスチック使用製品を廃棄する企業(排出事業者)にはどのような取組みが求められるのでしょうか。

 

プラスチック新法はどんな法律?と聞かれた時の短い返答は?

プラスチック資源循環促進法(正式名 「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」) (以下「プラスチック新法」)は、プラスチック使用製品の設計・製造、販売・提供、排出、回収及びリサイクルまでのライフサイクルの各段階で、回避可能なプラスチックの使用は合理化した上で、必要不可欠な使用については、紙やバイオプラスチック等に切り替えと、徹底したリサイクルを促進するための法律です。

10月8日より環境省のウェブサイトで、プラスチック新法の政省令案等が公開されており、11月7日までパブリックコメントを募集しています。

 

本コラムでは、プラスチック新法の内容を数回にわたり、異なる切り口で解説しています。ご関心のある方はこちらもご覧ください。

プラスチック新法の全体概要について
(従来のリサイクル法との違い 他)
▶リーテム8月コラム 「続報 プラスチック資源循環促進法」
https://www.re-tem.com/ecotimes/column/aug2021/
新しく創設される使用済みプラスチック使用製品回収の認定制度について
(広域認定制度との比較 など)
▶リーテム9月コラム 「解説 プラスチック資源循環促進法の認定制度」
https://www.re-tem.com/ecotimes/column/sep2021/

 

プラスチック新法において「排出事業者」に求められること

プラスチック使用製品を産業廃棄物として排出する事業者は、プラスチック新法に定めた基準(下図)にもとづいて、プラスチックごみの排出抑制や再資源化に取り組むことが求められます。また、前年度の排出量、排出の抑制と再資源化等の目標、達成状況の公表が努力義務になります。

排出事業者のうち、多量排出事業者(定義は下図参照)に該当する事業者は、取組みが著しく不十分な場合には、行政による勧告、社名公表及び命令の対象となり得るとされています。一方で対象外とされるのは、小規模事業者(定義は下図参照)に該当する事業者です。

 

編集後記

「排出事業者がプラスチック使用製品産業廃棄物の排出量と削減状況を公表する」というのは、これまでに無い踏み込んだ取組みのように思います。しかし具体的な排出量削減率等の参考基準は示されていません。努力義務ということもあり、おそらく多くの企業は、先行して取り組むであろう多量排出事業者が公開する事例を参考にして自社に取り入れる、という様子見のアプローチになるのではないかと想像します。

 

最後に本コラムの内容を1枚にまとめたニュースレターを添付しますので、ご参照ください。
ニュースレター_2021.10

 

令和3年10月29日
株式会社リーテム
サスティナビリティ・ソリューション部
杉山 里恵
(図)加藤 翠

 

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