ケーススタディから学ぶ廃棄物の取り扱い(3) ~企業の活動における「小型家電」の取扱い(廃棄物処理法、小型家電リサイクル法)~ 

今回のスタディは、「小型家電リサイクル法の対象品目である小型家電の取扱い」を題材として、企業から排出される小型家電(産廃系)の処理委託先について、Q&A形式でご紹介します。

<question>
企業の事業活動に伴って使用していた小型家電、例えばプロジェクターなどは小型家電の対象品目となりますが、これまでどおり産業廃棄物処理業者に処理委託してもよろしいのでしょうか?
(対象品目は、以前のコラム「読み解く!小型家電リサイクル法(3)」をご確認ください。)

<answer>
答えは、これまでどおり引き続き産業廃棄物中間処理業者へ処理委託されても問題はありません。
しかし、(ここで必要と思われる情報を紹介しますと)小型家電リサイクル法の中に、「小型家電認定事業者へ引き渡すことを努めるもの」とされていますので、認定事業者への引渡しが望まれることになります。

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◆小型家電の「産廃業者」への引渡しと、「認定事業者」への引渡しの違いは?

前述のとおり、産廃業者もしくは認定事業者へ小型家電は引き渡されて再資源化されることになりますが、さて次のquestionです。

<question>
この産廃業者と認定事業者への引渡し先が異なることにより、やるべきことなど何か違いはあるのでしょうか?

<answer>
答えは、やるべきことで特に違いはありません。
具体的には、処理委託契約の締結、契約書への許可証の添付、マニフェストの交付など、やるべきことは同じです。ただし、認定事業者が産廃処理業者ではない場合には、許可証の点で、産業廃棄物処理業許可証に代わって、認定証が添付されることになります。

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◆まとめ

このように、企業から排出される小型家電については、認定事業者に引き渡してもよいですし、産廃処理業者へ引き渡しても問題のないこと、やるべきことに違いはないことが理解できたものと思われます。
小型家電リサイクル法について、少々補足しますと、もともとは一般家庭から廃棄される小型家電が自治体の処理によって埋立されていたようなところを、再資源化を促進するということがその目的ですので、企業から排出される小型家電については、努力義務止まりにされております。

とは言え、本コラムの読者におかれては、(おそらくは)廃棄物関係の業務や、環境推進室のような職場の方が多いものと推測されますので、もし、今後、これらの小型家電のような有用資源物が含まれている廃棄物を排出する際は、今回のスタディでもありましたような「認定事業者」に排出されることがひとつの環境貢献にも繋がると思われますので、そのようにしていただけると、本コラムを執筆する私も報われます。^^;

 

現在、認定事業者が徐々に増えてきておりますし、自治体の取り組みもさらに進んできているものと思われます。

リーテムでも引き続きこの環境貢献に繋がる小型家電再資源化事業については、認定事業者の社会的責任を全うしていきますので、弊社で何かできることがありましたらお声かけいただければと思います。

 

(本コラムでは、小型家電リサイクル法につきましては、これまでいくつかご紹介してきましたので、小型家電リサイクルについてもっと深く知りたい方は、以下のサイトをお読みいただければご理解できるものと思われます。)

・読み解く!各種リサイクル法(1) ~小型家電リサイクル法~(2012.03.16)
・読み解く!小型家電リサイクル法(2) ~制度概要~(2013.01.16)
・読み解く!小型家電リサイクル法(3) ~4月1日施行~(2013.03.15)
・読み解く!小型家電リサイクル法(4) ~認定事業者~(2013.07.17)

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平成25年9月16日
株式会社リーテム
マネジメント推進部
坂本裕尚
(図)池田翠